BIM図面審査では、BIMから作成したPDF図書に加え、IFCデータや入出力基準への適合を示す誓約書などを準備します。「PDFだけを出せばよい」「設備図をすべて3D化しなければ申請できない」と理解すると、準備する範囲を誤ります。
まず決めるのは、案件のどの分野・どの図書にBIM図面審査を用いるかです。そのうえで、申請先と提出物、作成ルール、修正時の扱いをそろえます。この記事では制度の概要と、設備担当者が申請前に確認する項目を整理します。
BIM図面審査は何を確認する制度か
国土交通省が2026年4月に開始したBIM図面審査は、所定の入出力基準による図書作成を前提に、図書間の整合性確認の一部を省略できる仕組みです。法適合性を設計者が確認する責任や、必要な申請図書の作成がなくなるわけではありません。
例えば、モデルから平面図と断面図を出しても、出力後に片方だけを修正すると、同じ情報に基づく図書として管理できません。BIMの有無だけで判断せず、対象項目について入力から出力まで情報がつながっているかを確認する必要があります。
提出物ごとの役割を分ける
準備するもの | 主な役割 | 設備担当者の確認 |
|---|---|---|
PDF形式の申請図書 | 審査する図面・図書を示す | 機器記号、寸法、系統、注記が読めるか |
IFCデータ | 建物の形状理解などに使うモデルを共有する | 対象範囲、座標、階、出力結果が合っているか |
入出力基準適合誓約書 | 対象項目の適合状況を示す | 設備分野の記載内容と実際の作成方法が一致するか |
申請先が指定する資料 | 受付・補足説明・修正に必要な情報をそろえる | ファイル名、容量、提出方法、差替え手順を確認したか |
提出用IFCを開けることだけで、PDFとの整合が保証されるわけではありません。図書の改訂番号とモデルの版を対応させ、何を根拠に誓約するかを説明できる状態にします。正式な提出一覧と様式は、申請先の確認検査機関等の案内で確定してください。
設備が2Dでも扱えるか
国土交通省の制度説明会Q&Aでは、意匠のみBIMの場合、構造・設備は紙または電子申請と同じ扱いになると説明されています。したがって、案件全体でBIM図面審査を利用することと、設備図書の全項目をBIM由来にすることは分けて判断できます。
実務では、意匠担当に「設備もBIM対応済み」とまとめて伝えず、設備の対象図書、BIMから出す部分、別に作成する部分を一覧にします。部分的にBIMを使う場合も、どの情報をモデルと連動させ、どの部分を設計者が個別に照合するのかを明確にすることが重要です。
申請前の確認は5段階で進める
- 対象を決める:意匠・構造・機械設備・電気設備の責任者で、審査に使う範囲と提出時期を確認する。
- 基準を確認する:対象図書と入出力基準を対応させ、社内の作図手順で満たせる項目を整理する。
- 小さく出力する:代表階または代表図書でPDFとIFCを出し、文字、図形、位置、属性を受け手側でも確認する。
- 変更手順を試す:機器位置などを変更し、図面とモデルの更新漏れがないか、差替え対象を追えるかを確認する。
- 提出版を固定する:ファイル一覧、版番号、確認担当者、未解決事項を記録し、申請先の案内に沿って提出する。
複数分野のモデルを統合する場合は、座標の一致も確認します。見た目を合わせるために受け手がモデルを移動すると、次回更新時に同じずれが起きることがあります。基準点や階の対応は、モデル作成者と合意して修正します。
よくある誤解と実務上の対策
「3Dで干渉がなければ審査も通る」:干渉確認と法適合性の確認は目的が異なります。モデルの品質確認と申請図書の設計チェックを別の確認項目として管理してください。
「審査期間が必ず短くなる」:準備不足や修正の往復があれば時間はかかります。導入効果を評価するときは、期間の保証として扱わず、社内の図書照合時間や指摘への回答時間を記録します。
「将来のBIMデータ審査と同じ」:開始済みの制度と検討中の仕組みを混同しないことが大切です。任意利用の考え方は設備BIMは義務化されるのかで整理しています。
設備設計事務所が最初に用意するもの
最初の成果物は、ソフトの導入一覧よりも「対象図書・作成方法・出力担当・確認担当・提出版」を並べた管理表です。担当者が交代しても同じ手順で申請資料を再出力できることを目標にします。
社内体制の整え方はBIM確認申請に向けた設備設計事務所の準備、段階的な導入は小規模設備設計事務所のBIM導入計画も参考にしてください。
参考資料
制度・製品情報の確認日:2026年9月26日。実案件では申請先の案内と利用する製品バージョンの資料も確認してください。
監修者
長谷川一夫
機械設備設計部
パラダイム部長



